2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第2号
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知を徹底するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知を徹底するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。
感染症法改正案について、同法はその前文において、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要とうたい、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められているとしています。
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。
本法案の運用に当たっては、感染症法の前文、「過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」との規定をいま一度重く受け止めるよう強く求めます。総理の見解を分かりやすく教えてください。 本法案にある入院措置には応じない場合の刑事罰は、削除されることとなりました。
これは、人工腎臓、血液透析を行っている慢性腎不全あるいは血友病、後天性免疫不全症候群、この三疾患というふうになっているわけですけれども、これに対象としてもらえないかという話と、それから高額療養費制度をどういうふうに見直すのかという二つの話だったと思います。 先ほどもお答えいたしましたけれども、枠を決めて、その枠に入る疾患をどう選定していくかというのは、極めて難しい議論です。
一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
これは、感染症法というのは、今の前文を見ますと、「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」ということを明確に述べているんですが、ところが、これを法律の本文に反映させて落とし込む、そういう基本原則を定める条項が欠けているんですね。
○政府参考人(中島正治君) ただいまの御質問でございますが、この後天性免疫不全症候群についての、エイズ予防、特定感染症予防指針の改正、そしてその基本的な考え方ということでお答えをさせていただければというふうに思いますが、このエイズ予防指針につきましては、我が国のエイズ対策の方向性を示すものということで平成十一年に定めたところでございます。
重症複合免疫不全症を主とする細胞性免疫不全症候群三十四例の感染起始月齢を見ると、七四%が三カ月以前であったと報告をされております。このことは、新生児期に接種せず、早くても三カ月以降に接種してきたことの妥当性を意味しております。
○江田分科員 私も、調べてみますと、それこそ両制度に共通のものは、特発性血小板減少性紫斑病とか特発性拡張型心筋症、表皮水疱症、原発性免疫不全症候群、原発性肺高血圧症、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、八つございます。ということは、五百の中で八つは成人になってからも制度上カバーされるわけですけれども、それ以外、ほとんどですけれども、そこがカバーできない。
具体的に今案文を読ませていただく、この文章を読ませていただくと、アメリカから始まったエイズ(後天性免疫不全症候群)パニック以来、血液製剤の国産化が急務となってきました。私たちが注射をしていただいている凝固因子製剤は八五%がアメリカから輸入されて賄われています。血液製剤の国産化率は現在十二位、これは世界で十二位という意味です、と言われています。
私どもが既に提出している改正法には、「後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等」の第八条に加えて、「クロイツフェルト・ヤコブ病の病原体による健康被害の救済業務等」の条文を設けて不遡及の原則を是正するという、大変大事な条文を盛り込んでいるわけでありますが、その点についての厚生労働省の所見を求めて、時間ですから、質問は閉じたいと思います。
九八年十月に成立をいたしました、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、これは前文が付されまして、この前文の中に、「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」
なお、性病及び後天性免疫不全症候群については、おのおのこれまで個別の法律に基づき対応してまいりましたが、これらの法律の制定以降の医学医療の進歩、これらの感染症に関する正しい知識の普及等の状況の変化を踏まえ、今後はこの法律案の中で必要な対応を図ることとし、性病予防法及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律についても、伝染病予防法とあわせて廃止することとしております。
前文の文章全体を勘案しますと、この「感染症の患者等が置かれてきた状況」とは、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在した状況というふうに読みとれると思います。
一方、我が国においては、過去にハンセン 病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等 に対するいわれのない差別や偏見が存在したと いう事実を重く受け止め、これを教訓として今 後に生かすことが必要である。
ハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者、家族の方たちの人間としての尊厳を深く傷つけてきた。そのことに対する真摯な反省に立って、そして感染症の患者等の人権を十分に尊重していく、それにふさわしい法律案にしていかなければならない、そのことを私は改めて痛感いたします。そういう立場で質問を続けたいと思います。 端的にお聞きしますから、ぜひ簡潔にお答えいただきたいと思います。
しかしながら、今御指摘のように、ハンセン病でありますとか後天性の免疫不全症候群等の感染症の患者の方々に対するいわれなき差別や偏見が存在しておったことも事実であります。 本法案は、こうした認識の上に立ちまして、人権の尊重や行政の公正、透明化への社会的な要請に応じようとして立法したものでございます。
まず第一に、本新法はすべての感染症を包括し得る法案となっており、現行の性病予防法と後天性免疫不全症候群の予防に関する法律が廃止されることになっております。現行の伝染病予防法は十一種類の法定伝染病と三種類の指定伝染病を対象としており、性病予防法と後天性免疫不全症候群の予防に関する法律あるいは既に廃止されましたらい予防法は、特定の感染症を対象としたものであります。
その際、既存の伝染病予防法の一部適用などの可能性も検討されましたが、HIVウイルスの特性から隔離を必要としないことなどから、既存の法の一部適用で対応することは、不適切のみならず、エイズ患者を隔離するとの誤解を招きやすいのではないかとの懸念を踏まえ、新法として法案を作成したものであり、このため、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律という名称にしたところでございます。
予備的調査の報告書によると、最初、エイズ予防法が、一九八七年二月十日の時点で伝染病予防法の特例等に関する法律としてなっていたものが、それが、三日後の二月十三日にエイズ予防法案に変わったということ、このことについて、後天性免疫不全症候群、いわゆるエイズという名前を法律の名称に冠することについて、エイズパニックを一層助長されるおそれがあるという認識はなかったのかということについて、まず厚生省にお伺いしたいと
法施行後三年目、どう措置を講じたのかという御質問でありますが、法三年目の平成四年二月には、公衆衛生審議会伝染病予防部会にエイズ対策委員会を設置いたしまして、今後のエイズ対策のあり方について検討した上、三月にはエイズ対策関係閣僚会議を開催し、昭和六十二年に決定されたエイズ問題総合対策大綱を見直し、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の円滑な運用を図りつつ、当面、推進を図るための重点事項を含む対策の強化
○小林(秀)政府委員 まず、先生の今の御質問の前段の話で、後天性免疫不全症候群が四類、それで、私は結核が二類相当とお話をしたのですが、それは現時点の学問で見て先生はおっしゃっていらっしゃるので、エイズ予防法の制定当時、では、今回の法案があったときにその後天性免疫不全症をどう判断したかというのは、そのときの学問によってまた判断が変わってくるのではないか。
それに比べると、この後天性免疫不全症候群の場合には、当時の新聞報道等もあって、事例もあったことからなんでしょうか、その当時、だれから感染をさせられたとかというようなことが出てくるというところの背景の違いがあるのではないかなと思っております。
○小林(秀)政府委員 私どもは、今申し上げられることは、伝染病予防法それから性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防法、三つを廃止して新しい法律をつくる、その方向へ向けてみんなで議論したわけでありまして、エイズ予防法についての反省とか、そういうことでの議論をしてきたわけではございませんので、これはちょっと調べようにも何もないというのが現状でございます。
なお、性病及び後天性免疫不全症候群については、おのおのこれまで個別の法律に基づき対応してまいりましたが、これらの法律の制定以降の医学・医療の進歩、これらの感染症に関する正しい知識の普及等の状況の変化を踏まえ、今後は、この法律案の中で必要な対応を図ることとし、性病予防法及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律についても、伝染病予防法とあわせて廃止することとしております。